在職中に雇用保険に加入していた場合、失業すると失業手当を受けることができます。失業手当には通常の失業給付である基本手当のほかに、再就職した際に受け取れる再就職手当があるのを知っているでしょうか。この手当は、自分で申請しないと受け取ることができません。そのため、制度自体を知らずに損をしている人も多いのです。そこで今回は、再就職手当の概要や申請方法、受給条件について詳しく解説します。


目次
早く転職するほどお得な「再就職手当」とは?
まずは再就職手当の概要や受け取ることのできる金額、申請方法について詳しく解説します。
再就職手当の制度概要
再就職手当は離職者に少しでも早く再就職してもらうためにできた制度です。ハローワーク就職祝い金とも呼ばれています。一般的に失業手当と呼ばれている基本手当は、失業から再就職までの間に一定期間支給されます。そのため、基本手当を期限いっぱいまで受け取ってから再就職しようと考える人が多くいました。それでは失業者の数が増えて国全体の経済活動に支障が生じますし、失業者自身にとっても失業期間が長期化して再就職が難しくなります。そのような観点から、失業者に少しでも早く再就職してもらおうと考えられたのがこの制度です。
再就職手当は失業者の早期再就職を目的とした制度のため、誰でも受け取れるわけではありません。基本手当の支給日数を一定以上残した状態で安定した職業に再就職(事業主となって雇用保険の被保険者を雇用した場合を含む)した場合にのみ支給されます。基本手当と再就職手当は受給条件や支給されるタイミングが異なるので注意が必要です。
再就職手当の受給金額
再就職手当の金額は基本手当額と基本手当の支給残日数によって異なります。基本手当の支給日数は離職日における年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって90~360日の間に定められます。基本手当日額は「退職する直前6ヶ月間の給与合計額÷180日×45~80%」です。雇用保険受給資格者証の19欄に記載されているので確認しておくとよいでしょう。再就職手当で受け取れる金額は「基本手当日額×支給残日数×支給率」で計算できます。支給残日数とは、所定給付日数のうち、まだ基本手当を受け取っていない残りの日数のことです。
もしも所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合、再就職手当の額は基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×70%です。所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合、再就職手当の額は基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%となります。つまり、早く再就職すればするほど支給率は高くなる仕組みというわけです。
再就職手当の申請方法
再就職手当を受給するためには、まず再就職先に採用証明書を書いてもらわなければなりません。採用証明書はハローワークで受け取れる「雇用保険受給資格者のしおり」に同封されています。失くしてしまった場合は、ハローワークのWebサイトからダウンロードすることもできます。次に、原則として再就職日の前日(土日祝日等の場合はその前日)にハローワークへ赴き、最後の失業認定を受けましょう。その際、採用証明書・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を提出します。これらの書類を提出するとハローワークから「再就職手当支給申請書」が渡されます。この申請書を再就職先に提出して記入してもらいましょう。採用証明書は再就職日の前日に持参できなくても、後日再就職手当支給申請書とあわせて郵送でもかまいません。
その後、再就職手当支給申請書・雇用保険受給資格証・再就職先と前職の会社が無関係であることの証明書・タイムカードの写しなど勤務実態が把握できる書類を揃え、再就職日から1ヶ月以内にハローワークへ提出します。書類に何も問題がなければ、申請からおよそ1ヶ月程度で失業手当の振込口座に再就職手当が振り込まれるでしょう。忙しくて1ヶ月以内に書類を提出できなかった場合でも、就職日から2年間は受け付けてもらえます。遅れてしまっても諦めずに提出しましょう。


再就職手当の受給条件は8つ!
再就職手当は失業者であれば誰でも受け取れるというわけではありません。受給するためには8つの条件を満たしている必要があります。ここからは再就職手当を受給するための8つの条件についてそれぞれ詳しく解説します。
1.基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている
再就職手当は、失業者の早期再就職を促すことを目的として定められた制度です。そのため、所定給付日数のほとんどの基本手当を受け取ってから再就職した場合、早期再就職とはいえないので支給の対象外となります。具体的には、再就職日の前日時点で所定給付日数の3分の1以上を残していなければなりません。例えば、所定給付日数が90日の人の場合、60日を超えて基本手当を受給すると再就職手当を受け取ることができません。再就職日の前日時点で所定給付日数が30日以上残っていれば、基本手当の支給残日数の60%を再就職手当として受け取れます。
2.再就職先で1年以上勤務する見込みがある
再就職手当は失業者の再就職促進だけでなく、安定した就職を促進することを目的とした制度でもあります。そのため、再就職先で1年以上勤務する見込みがあることが受給のための条件です。とはいうものの、正社員として雇用されなければならないわけではありません。パートやアルバイトといった非正規雇用であっても、1年以上雇用される見込みがあれば問題はありません。
再就職手当を申請する際に提出する再就職手当支給申請書には、1年を超えて雇用する見込みについて雇用する会社側が記載する欄があります。パートやアルバイトであっても雇用先の会社がこの欄に「有」と記載してくれれば、1年以上勤務する見込みがあると判断されます。パートやアルバイトで雇用される場合には、この欄に記載してもらえるかどうかをしっかり確認しておきましょう。
3.再就職先で雇用保険に加入する
そもそも再就職手当の対象者は雇用保険の基本手当の受給資格者です。基本手当の受給資格者であるためには、雇用保険に加入していなければなりません。そのため、再就職先でも雇用保険に加入することが再就職手当の受給条件となります。雇用保険の加入条件は「31日以上継続して雇用される見込みがあること」「週の所定労働時間が20時間以上であること」「学生ではないこと」の3点です。この3点の条件を満たしている場合、事業主・労働者の意思に関係なくすべての労働者が加入対象となります。つまり、パートやアルバイトであっても雇用保険に加入できるというわけです。逆に、退職前の会社や再就職先の会社で雇用保険に加入できない場合には、再就職手当を受け取ることはできません。
4.失業手当の待機期間満了後に再就職する
失業手当には7日間の待機期間があります。待機期間はハローワークが雇用保険の基本手当の申請者が失業状態にあることや基本手当受給の資格を有するものであることを確認するための期間です。基本手当はこの期間満了後に支給されます。もしもこの期間中にアルバイトなどで少しでも収入を得た場合、基本手当は支給されません。また、再就職手当も受けられないので注意が必要です。なぜなら、再就職手当の受給資格があるのは基本手当の受給資格者だからです。待機期間中に収入があった場合は基本手当の受給資格者とはならないため、再就職手当も受けられません。同じように、再就職も待機期間満了後であることが受給のための必須条件です。


5.退職した会社と再就職先が無関係である
再就職手当の不正受給を予防する観点から、受給条件には「離職した事業主に再び雇用されたものでないこと」という項目があります。この「事業主」は退職前の事業主だけでなく、退職前の会社と資本・資金・人事・取引の面で密接な関わりがある会社の事業主も含まれるので注意しましょう。例えば、退職前の会社Aと再就職先の会社B、労働者Cが結託したとしましょう。労働者Cは会社Aを退職して雇用保険の基本手当を申請し、待機期間満了後に再就職先Bに就職、再就職手当を受給します。そうすることで、A、B、Cの3者で受給した手当を山分けすることができてしまうのです。そのような不正受給を防止するために、受給条件にしっかりと記載されているのです。
もしも再就職先の会社が退職した会社と何らかの関係があると判断された場合、不正受給として再就職手当受給の対象外となります。再就職手当を申請する際には、再就職先と退職した会社が無関係であることを証明する書類の提出が求められます。
6.ハローワークまたは職業紹介会社経由で再就職する
会社を退職する際、自己都合による退職と会社都合による退職の2種類があります。もしも離職が自己都合によるものだった場合、待機期間満了後さらに2ヶ月間基本手当が支給されない給付制限が設けられます。また、この給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワークか厚生労働大臣の許可かあるいは届け出のある職業紹介事業者の求人のみが求職活動として認められます。つまり、この期間内に知人の紹介などで仕事を見つけた場合、再就職手当は受給できないということです。自己都合で退職した場合にはこの給付制限についてしっかり把握しておくことが大切です。ただし、倒産や解雇といった会社都合による退職をした場合には給付制限はありません。就職の経路についての制限もありません。
7.基本手当の受給資格決定前に内定が出ていない
基本手当の受給資格が決定する前に再就職先での内定が出ていた場合には、再就職手当を受給することはできません。なぜなら、再就職手当は失業状態にある人が早期に再就職することを促すための制度だからです。あらかじめ内定が決まっている人はその対象ではないというわけです。受給資格の決定日は退職後初めてハローワークで求職の申し込みを行い、離職票を提出した日です。再就職手当を受給するために内定日を受給資格の決定日後にずらす行為は不正受給とみなされるので絶対にしてはなりません。
8.過去3年以内に再就職手当などを受給していない
再就職手当の目的の1つとして、失業者が安定した就職先を探すことの促進が挙げられます。そのため、短期間で何度も退職と再就職を繰り返すような行為はこの制度の目的外です。そのような行為を予防するため、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していた場合には、新たに再就職手当を申請できないことになっています。つまり、一度再就職手当を受給したら、最低でも3年間は退職して再就職しても再就職手当を受給できないのです。過去に再就職手当を受給したことがある人は、いつ受給したのかをしっかりと覚えておきましょう。


早く再就職先を決めるコツ
再就職手当は早く再就職を決めることができれば、多く受給できます。それでは、どのようにして早く再就職先を見つければ良いのでしょうか。知っておくべきポイントをいくつか紹介します。まずは、早く再就職した方が経済的なメリットが多いことをよく理解しておきましょう。せっかく雇用保険の基本手当を受給できるのだから、所定給付日数いっぱいを使わなければ損だと思う人もいるかもしれませんが、それは間違いです。なぜなら、基本手当額は最大でも退職前の給与額の80%でしかないからです。
仮に月収30万円の人が基本手当として月収の80%を360日間受給した場合、1年後に受給できる金額は288万円です。しかし、もしも退職から2ヶ月後に前職と同じ待遇で再就職できた場合はどうでしょう。その場合、基本手当48万円と再就職後の給与300万円、合わせて348万円の収入を1年後に得ることになります。また、再就職した場合はそれに加えて再就職手当を受給することもできます。もしも3分の2以上の給付日数を残していた場合、給付率は70%です。先ほどの例だと348万円に加えて240万円(288万円-48万円)の70%である168万円の再就職手当を受給できるのです。そうすると、合計で516万円となり、およそ2倍近くの差です。
さらに、再就職すると経済的な余裕が生まれるだけでなく、社会的信用を得ることもできます。失業の状態を続けると社会的にさまざまなデメリットがあることを忘れてはなりません。そうとはいっても、どのように効率的に就職活動をすればいいか分からないという人もいるでしょう。
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早めに転職を決めてより多くの再就職手当を受け取ろう!
失業手当を十分に受け取ってから再就職しようと考えている人もいるかもしれません。しかし、早く再就職した方が経済的なメリットがあります。また、再就職手当も早く転職先を決めた方がより多くの金額を受け取れます。転職のしやすさの観点から見ても、失業中のブランクが短い方がより転職しやすいです。失業した人はオファー型転職サイトを活用するなどして積極的に転職活動を進めるようにしましょう。

この記事の監修者
寺島 有紀
寺島戦略社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士。1987年生まれ、一橋大学商学部卒業。ベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行なっている。
