会社を退職後、すぐ転職する場合は転職先がさまざまな手続きを行ってくれます。しかし、すぐに転職しない場合は自分ですべての手続きをしなければなりません。健康保険や年金など手続きが必要なものの中には忘れると、様々なリスクになるものがあるので注意が必要です。そこで、本記事では退職時に会社から受け取っておく必要がある書類や、忘れずに行うべき5つの手続きについて解説します。


目次
一般的な退職の流れ
退職は思い立ってすぐにできるわけではありません。各企業の就業規則により「〇カ月前までに申し出なければならない」などルールが決められているため、あらかじめ就業規則を確認しておきましょう。民法では退職希望日の2週間前までに申出すれば会社を辞めることができるとされていますが、円満退職を目指すのであれば就業規則に則って申し出る方が良いでしょう。1~3カ月前までにと定められているケースが一般的となっています。
就業規則に決められている期間までに直属の上司に退職を申し出て相談し、退職日を決めます。企業にもよりますが、退職届の提出を求められることもあるので確認が必要です。退職日が決まった後は当日までに担当業務の引き継ぎを行い、資料やマニュアルも作成しておくと、いざというときに周囲の人たちも困りません。退職日当日は関係各所に挨拶をしてから、机やロッカーの私物を片付けましょう。
退職にともない会社から受け取る書類
退職後の手続きには退職時に会社から受け取るさまざまな書類が必要になるため、こちらでは重要な5種類の書類について紹介します。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は雇用保険の加入者であることを証明する書類で、会社が保管している場合と本人が保管している場合があります。会社が保管している場合は退職時に会社から返却され、転職先での雇用保険の加入手続きや失業手当の申請時に提出しなければなりません。また、教育訓練給付金の手続きをする際にも必要になります。
会社に保管されている場合、雇用保険被保険者証は退職時に手渡されるか、後日ほかの書類とともに郵送されてきます。もし会社から届かない場合は、ハローワークで再発行することも可能です。ハローワークでの再発行は「雇用保険被保険者証再交付申請書」を受け取り、必要事項を記入してから本人確認書類を添付し住所地のハローワークの所長に提出します。もし雇用保険被保険者証が会社から返却されなかった場合は、雇用保険に加入していなかった可能性があります。雇用保険に加入するためには「所定労働時間が週20時間以上」「31日以上継続して雇用される見込みがある」という2つの条件をクリアしていなければなりません。この条件を満たしていなければ、雇用保険には加入していないと考えられますので、会社に確認してみましょう。
年金手帳
年金手帳は公的年金に加入している人に交付されるもので、基礎年金番号などが記載されている書類です。転職先で厚生年金に加入したり、年金の種別変更手続きを行ったりするときに必要になります。会社が保管している場合は、退職時に必ず返してもらいましょう。基礎年金番号は国民年金・厚生年金ともに同じ番号で、一生使用する大切なものです。在職中でも保管が気になるようであれば、会社の担当部署に自分で保管したいことを伝えて、返却してもらうのもよいでしょう。転職ではなく、会社員を辞めて個人事業主になる場合も国民年金に加入することになるため、年金手帳が必要です。(令和4年4月以降に初めて年金制度に加入された方、共済組合にのみ加入されていた方は、年金手帳は発行されず「基礎年金番号通知書」のみが発行されます。)
もし年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合は、原則として住所地を管轄とする年金事務所で再発行の手続きを行いましょう。再発行に必要なものはマイナンバーが確認できる書類と身分証明書と基礎年金番号通知書再交付申請書です。その際、マイナンバーまたは基礎年金番号が必ず必要になります。基礎年金番号がわからない場合は定期的に届くねんきん定期便をお手元に用意して「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に確認してみましょう。


源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、その年に会社が支払った給与や賞与の総支給額、給与や賞与から天引きされた社会保険料や所得税などの額が記載されている書類です。退職した後年内に転職した場合、転職先で年末調整する際に必要になります。また年内に再就職しなかった場合や自分で開業した場合は確定申告をしなければならず、その際にも源泉徴収票が必要になります。一般的には退職後しばらくしてから郵送されてきますが、もし受け取った後で紛失した場合は前の会社に再発行を依頼しましょう。
源泉徴収票には給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票の2種類があります。給与所得の源泉徴収票は、その年1年間に会社が支払った給与や賞与の額、労働者が支払った所得税などが記載されているものです。退職所得の源泉徴収票は退職手当が支給された場合に受け取るもので、退職手当の金額や支払った所得税が記載されています。退職金の支払いを受ける時までに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払い者に提出している場合は、原則として確定申告をする必要がありません。
健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書は、社会保険の被保険者資格を失ったという証明書です。退職後に他の健康保険に切り替える際に必要になります。退職で資格喪失後でなければ発行できないものなので、後日郵送されてくることが多いです。この証明書があることで健康保険の資格を喪失した日が正確に分かるため、重複加入を防ぐ役割があります。
自動的に健康保険資格喪失証明書を発行しない会社が多いので、あらかじめ確認しておくほうが安心です。依頼から発行までの間に年末年始やゴールデンウィークなど休みの日があると、通常よりさらに時間がかかってしまうので注意しましょう。健康保険資格喪失証明書がなければ健康保険に加入するまでの期間も遅れてしまい、無保険期間が生じてしまいます。国民健康保険に加入する場合は、市町村にもよりますが退職証明書、離職票などが代用書類になる場合もあるので問い合わせてみるのがおすすめです。
離職票
離職票は雇用保険に加入していた労働者が、失業手当の申請をする際に必要です。失業手当は働く意思や能力があるにもかかわらず失業中である場合に請求できるもので、転職先がすでに決まっている場合は受給できません。離職票については依頼しなければ発行しない会社もあるので、必要であれば発行依頼をしておきましょう。ちなみに、離職票は会社を通してハローワークが発行します。そのため、自宅に郵送されるまでは退職後2週間ほどかかることも珍しくありません。もし各手続きに間に合わない場合は会社が発行する退職証明書で代用可能なこともあるので、その場合は会社に退職証明書の発行を依頼しましょう。
離職票と退職証明書の違いですが、退職証明書は会社を退職していることを証明する書類です。転職先がすでに決まっている場合にその会社から退職の事実確認のために提出を求められることがあります。前述したように離職票の代わりとして使用されることも多い書類なので、通常は退職証明書より離職票がメインとなる書類と考えておいてもよいでしょう。


退職後に必要な5つの手続き
退職後すぐに転職しない場合、自分でしなければならないさまざまな手続きがあります。主な手続き5つについて見てみましょう。
健康保険の変更手続き
退職後は前の会社の健康保険を利用できなくなるので、他の健康保険制度への加入手続きが必要です。それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入るかいずれかを選ぶことになります。それまで加入していた健康保険を継続して利用したい場合は、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある場合は任意継続することができ、退職後最大2年間利用可能ですが、保険料はそれまで事業主が負担していた保険料も含めて全額自己負担となります。任意継続をする場合は退職後20日以内に、加入していた健康保険組合に申請しましょう。
市区町村の国民健康保険に加入する場合は、退職後14日以内に住民票のある市町村役場に出向き、窓口で加入手続きをします。国民健康保険は社会保険などほかの健康保険に加入していない場合に必ず加入しなければなりません。これは、日本が国民皆保険制度を採用しているからです。
保険料は前年度の所得や被扶養者の数をもとに計算されて決定します。
家族が社会保険の被保険者の場合で、主としてその家族によって生計を維持しており、自分の年収が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)であれば、家族の健康保険制度の被扶養者になることができます。また、被扶養者の分は保険料がかかりません。家族の健康保険制度の被扶養者となるためには、被保険者である家族が勤務先に申請をします。
年金の変更手続き
日本では20~60歳の国民全員に国民年金への加入義務があります。もし退職してすぐに転職先で厚生年金制度に加入しない場合は、国民年金に切り替えなければなりません。年金の変更手続きを行わなければ将来年金を受け取れなかったり、年金額が減ったりするので必ず手続きをしましょう。会社員の場合は国民年金と厚生年金に加入する国民年金第2号被保険者ですが、国民年金のみに加入するする場合は国民年金第1号被保険者になります。そのため、国民年金の第1号被保険者として資格取得する手続きを退職日の翌日から14日以内に自治体の窓口で行いましょう。厚生年金に加入している会社員の配偶者がいる場合で自分の年収が130万円以下であれば、配偶者の健康保険制度の被扶養者となるとともに、国民年金の第3号被保険者になることができます。手続きは被保険者である配偶者が勤務先に依頼しなければなりません。
失業手当の申請手続き
雇用保険被保険者だった労働者が退職後にすぐ転職先が決まっていない場合は、再就職するまでの間の生活を経済的に支援する公的制度「失業手当」を受け取ることができます。ただ、失業手当を受け取ることができるのは「前の会社で一定期間雇用保険に加入している」「就職する意思や能力がある」「ハローワークで求職の申し込みをしている」という3つの条件を満たしている人のみです。
失業手当を受け取るためには居住地のハローワークに離職票や個人番号がわかるもの、身分証明書などを提出して求職の申込を行った上で申請手続きをしましょう。失業手当を受け取るためには受給説明会に参加したり、失業認定を受けたりと手続きの流れがあり、待機期間や自己都合退職の場合は給付制限期間があるため、実際に受け取れるまで2~3カ月かかることもあります。


住民税の支払い
会社に勤めている場合は原則は住民税が給与から天引きされ、それを会社が納付していますが、退職後すぐに転職しない場合は自分で納付しなければなりません。1~5月に退職する場合は5月分までの住民税を最後の給与から一括で天引きされ納付することができます。もし、天引きされる住民税が給与よりも多い場合は、普通徴収に切り替えます。普通徴収は納税通知書が届き、年4回の分割(6月・8月・10月・1月)で支払う方法です。6~12月に退職する場合は翌年5月分までの住民税を給与から一括徴収してもらうことも可能ですが、額が大きくなるため、転職先で特別徴収に切り替えるまで期間が開く場合なども含め普通徴収に切り替えます。後日届く納税通知書に基づき、自分で支払いましょう。
確定申告
12月末までに再就職しなかった場合は会社で年末調整ができません。そのため、自分で確定申告をする必要があります。確定申告は毎年1月1日から12月31日の所得とそれに対する所得税等を計算・確定したうえで、源泉徴収された額や予定納税額などと過不足を精算する手続きです。会社員であれば給与から天引きされていた税金から払いすぎていた分が戻ってくる可能性もあります。退職した翌年の原則として2月16日~3月15日にインターネットや郵送もしくは窓口で確定申告の手続きを行いましょう。
ちなみに、退職金を受け取っている場合も、確定申告をしておくほうが支払いすぎた税金の還付を受けることが可能なのでお得になります。退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくと、会社側で所得税や住民税の計算・納税のどちらも行ってくれるので原則として退職金について自分で確定申告をする必要もありません。


おすすめの転職活動のやり方
退職後に転職活動を始める場合はブランクが長いほど不利になりやすいため、できるだけ早く採用されるように行動することが大切です。退職から半年以内であれば、無職期間を「転職活動をしていたため」という理由で伝えやすくなります。
退職から1年前後経過していると、「転職できていないのは何か問題があるのでは」と疑問を持たれてしまう可能性が高くなるかもしれません。無職期間が2年以上になると、転職するにはかなり不利といわれているようです。特別な理由があった場合は別ですが、書類選考で落ちてしまうケースも少なくありません。
転職活動の方法はさまざまありますが、採用される確率を高めたいのであればオファー型の転職サイトに登録するのがおすすめです。オファー型転職サイトは、登録されているプロフィールに興味を持った会社から個別メッセージが届き、求職者が応じることで選考が進むという流れのサイトです。会社側が興味を持ってくれている状態なので採用される確率が高く、自分が選択肢に入れていなかった業界や会社と出会えるチャンスがあります。
退職後の手続きは多い!忘れずに準備・対応しよう
退職は退職日を迎えれば終わりではありません。その後に様々な手続きを忘れずに対応する必要があります。また、必要書類を受け取れるまで2週間前後かかることも多いので、手続きに期限があるものは代わりに使用できる書類の確認をしておくとよいでしょう。
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この記事の監修者
寺島 有紀
寺島戦略社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士。1987年生まれ、一橋大学商学部卒業。ベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行なっている。
