求人情報などには年収・月給が記載されていますが、実際の手取り額がどの程度なのか気になる人もいるようです。正確な計算方法がよくわからず、なんとなくの金額を想像するしかないと諦めているケースもあるかもしれません。そこで、本記事では手取り額を出すための計算方法、月収や年収の実際の手取り額のほか、手取り額を増やして税金額を減らす節税対策についてまとめましたので参考にしてください。


目次
「手取り」と「額面」の違い
手取り額を計算する前の基本情報になりますが、額面は給与明細に記載されている総支給額のことです。手取りは「総支給額-控除額」、つまり実際に手元に入る分の金額を指します。控除額とは所得税・住民税、社会保険料などです。実際に入社後であれば、給与明細に総支給額、差引支給額(手取り額)、控除額計といった書き方で記載されています。
そのような形で記載されていればわかりやすいですが、求人情報を見てもそこまで丁寧に記載されているものはありません。そもそも、控除される金額には個人差があるので、求人段階でひとりひとりに合わせた正確な金額を出すことができないからです。そのため、求人情報には額面が記載されているので、手取り額を知るためには次の項目を参考にしてください。ちなみに、細かな違いですが、給与と給料は言い方が似ていますが、異なるものなので間違えないようにしましょう。給与は会社から受け取るお金すべてであり、総支給額のことです。一方、給料は基本給のことで、残業代や手当などが含まれていません。
会社から支給されるお金の種類
会社から支給されるお金は基本給以外に、時間外手当や資格手当、役職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当などがあります。給与は「基本給+さまざまな手当」によって構成されているので、それを分ける考え方のひとつが基準内手当や基準外賃金です。基準内手当は基本給や毎月得られる固定手当を指します。たとえば、役職手当や扶養手当などは基準内手当です。
基準外賃金は時間外手当や家族手当、住宅手当、通勤手当などが挙げられます。臨時で支払われる賃金も基準外賃金に含まれるので覚えておきましょう。臨時で支払われる賃金はあらかじめ支給される条件が決まっており、その条件を満たしているときに支払われるものです。具体的な例を挙げると、傷病手当や加療見舞金、退職金があります。


会社から控除されるお金の種類と計算方法
控除されるお金の種類は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、所得税、住民税です。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は雇用主と本人が折半して負担します。健康保険料は「健康保険の標準報酬月額×各都道府県の料率÷2」です。厚生年金保険料は「厚生年金保険の標準報酬月額×18.300%(料率)÷2」、介護保険料は「健康保険の標準報酬月額×1.80%(料率)÷2」という計算式になります。
雇用保険料は雇用主が1000分の6.5負担、本人が1000分の3負担です。計算時は本人が「毎月の総支給額×1000分の3(料率)」、雇用主が「毎月の総支給額×1000分の6.5(料率)」で出すことができます。住民税は「前年の課税所得×10%+5000円」、所得税は「課税所得×税率-控除額」です。
手取りの具体的な計算方法とは?
手取りを具体的に計算するには「額面×0.75~0.85」で出すことができます。0.75~0.85と幅があるのは額面によって所得税が異なったり、扶養家族がいるかいないかによって控除される金額が違ったりするからです。逆に、手取りから額面の年収を出したいときは、手取りが額面年収の約80%として「手取り年収×1.25」で計算します。以下の項目で月給と年収の手取り計算例として、それぞれの金額に0.75~0.85をかけた数字を出してみましょう。
月給の手取り計算例
前提として、以下の計算式に月収の額面を入れて計算すれば、簡単に手取り金額がわかります。たとえば、月収の額面が20万円とした場合、「20万×0.75=15万」「20万×0.85=17万」となり、手取りは約15~17万円です。また、月収の額面が35万円であれば、「35万×0.75=26.25万」「35万×0.85=29.75万」となり、手取りは約26万2500~29万7500円であるとわかります。
年収の手取り計算例
前述した月収の手取りの計算式と同様に、以下の計算式に年収の額面を差し込んで計算すると簡単に手取り額を出すことができます。たとえば、年収の額面が300万円だとすると「300万×0.75=225万」「300万×0.85=255万」となるので、手取りは約220~255万円です。もし、年収の額面が450万円であれば、「450万×0.75=337.5万」「450万×0.85=382.5万」ですので、手取りは約337万5000~382万5000円となります。


節税対策のコツとは?手取りを少しでも増やすために
節税対策をすると、サラリーマンでも手取り額を増やすことが可能です。そのためには、以下の内容に当てはまっているものがあれば確定申告や年末調整などで申告し、手取り額を増やしましょう。節税対策といっても難しいことではなく、比較的簡単にはじめられることばかりなので、まずは実行をしてみるのもおすすめです。
ふるさと納税を行う
簡単にはじめやすい節税対策として、ふるさと納税が挙げられます。ふるさと納税は日本全国の各都道府県にある市町村に寄付することで応援できることから、二重の意味でよい方法であるといえるでしょう。しかも、寄付のお礼として地元の名産品などが送られてくるので楽しみのひとつにもなります。自治体に寄付をするふるさと納税を行えば、所得税・住民税から寄付金額の一部が控除されます。
原則として、自己負担額の2000円を除いた金額が控除対象です。通常は確定申告をする必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請することで年間5つの自治体へのふるさと納税であれば確定申告をする必要がありません。控除の上限額内で寄付したふるさと納税の合計額から自己負担額の2000円を差し引いた金額が、翌年の住民税から全額控除されます。
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)を行う
個人型確定拠出年金であるiDeCoの掛金は全額が所得控除を受けられます。iDeCoは運用益については非課税、掛金の全額が所得税控除の対象です。しかも、掛金と運用益は60歳以降になると給付され、公的年金等控除・退職所得控除の対象になります。国民年金基金連合会から小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取り、職場の年末調整で申告しましょう。
前述したふるさと納税を節税対策として行った場合も、iDeCoと併用することができるので安心です。控除の対象になるうえ、ふるさと納税はさまざまな商品やサービスを受け取ることができますし、iDeCoは老後の対策として良い方法といえます。注意しておくほうがよいのは、ふるさと納税とiDeCoの併用をした場合にふるさと納税の控除額の上限が減る可能性があることです。これはiDeCoによって所得額が減少するからですが、控除される金額が大きい場合はどちらか1つにしておくのもひとつの方法になります。
社会保険料控除で損しないために、年末調整は必ず提出する
1~12月まで支払った社会保険料は、所得額から全額控除できます。サラリーマンであれば会社で年末調整時に申告をしてもらえますが、もし忘れてしまった場合は控除が受けられず、確定申告をしなければいけなくなります。ちなみに、社会保険料控除は「生計を一つにする配偶者やその他親族」の分すべてが含まれるため、節税対策として非常にお得です。


配偶者がいる場合、配偶者控除を申告する
生計を一にする配偶者がいる場合は、配偶者の所得の合計が38万円以下(年収103万円以下)であれば、配偶者控除を申告することも可能です。さらに、配偶者の所得の合計額が38万以上123万円以下(年収103万以上201万円以下)の場合は、配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除の場合は、本人もしくは配偶者の所得次第で1~38万円までの控除です。
年間10万以上の医療費があった場合、医療費控除を申告する
1月1日~12月31日までで支払った医療費が原則として10万円以上あった場合、医療費控除を受けられます。自分以外にも、生活を共にする配偶者やその他親族が支払った分を医療費控除として申告することが可能です。控除できる最大金額は200万円となっています。控除対象となるのは「(支払った医療費の合計額−生命保険会社や高額療養費といった保険金補填分)−10万円」です。ただし、その年の所得合計額が200万円未満の場合は10万円ではなく、所得合計額などの5%分の金額を差し引きます。
住宅ローンを活用している場合、住宅ローン控除を申告する
住宅ローン控除は住宅ローンで家を購入した場合に年末時点の住宅ローン残高の1%が給与から支払った所得税や住民税から控除される制度です。期間は10年間で、例外として令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に入居した場合に限り、控除期間は10年から13年に延長されます。控除ができる条件は所得が3000万円以下で、住宅ローンの返済期間が10年以上残っていること、登記簿上で専有面積が50平方メートル以上であることです。ただし、事務所や店舗として利用している場合は、専有面積のうち2分の1以上を自宅として利用していなければなりません。
生命保険を支払っている場合、生命保険控除を申告する
生命保険に加入している場合は、支払った生命保険料が年末調整で控除対象になります。会社に生命保険料控除証明書を添付した給与所得者の保険料控除等申告書を提出しましょう。生命保険料のほかにも介護医療保険料、個人年金保険料の年間支払保険料が控除されます。生命保険料の控除は年間支払生命保険料が8万円以上あれば4万円、住民税では最大年間支払保険料が5万6000円に対して2万8000円控除可能です。生命保険料控除証明書は、加入している生命保険会社からお知らせのハガキや手紙としてあらかじめ届けられるので保管しておきましょう。
地震保険を支払っている場合、地震保険控除を申告する
地震大国と呼ばれるほど地震が多い日本では、地震保険に加入している人も多いかもしれません。もし地震保険に加入している場合は、支払った保険料が最大5万円まで控除対象になります。年間の支払保険料の総額が5万円以上になると、金額を問わず一律5万円のみが控除対象になるので間違えないようにしましょう。生命保険料控除と同様に、支払った保険料についての証明書を年末調整時までに会社に提出しましょう。


収入や手取りなどに関してよくある質問
以下では、収入や手取りなどについて疑問に持たれやすい内容をまとめました。
「賞与(ボーナス)の手取り計算も、月給などの計算方法と同じですか?」
賞与は国で定められた義務ではありませんが、会社によっては年に数回支給しているところもあります。夏と冬あるいは3月頃も含めた年3回に分けての支給されることが多いようです。計算方法は賞与・月給ともに基本的に同じやり方で問題ありません。給与と同じく、賞与からも所得税、社会保険料である健康保険料や雇用保険料、厚生年金保険料が控除されます。住民税は毎月の給与から1カ月分ずつ差し引かれているので、賞与から支払う必要はありません。賞与の手取り額の計算は「賞与の金額−(所得税+社会保険料)」となります。
「求人情報にある給与情報は、手取りの金額ですか?」
求人情報に記載されている年収や月給の金額は、あくまでも額面での数字となっています。つまり、税金や保険料といったものもすべて含められている金額なので、記載されているものからそれらを差し引いて計算する必要があります。求人情報に記載されている金額を参考に、本記事で紹介した計算方法で手取り額を出してみてください。
「転職時に伝える金額は、額面と手取りのどちらを伝えるべきですか?」
手取りではなく、額面の金額を伝えてください。面接時に企業が収入について質問をするのは、面接者が得ている給与と自社の想定している給与に大きな差がないかを確認するためです。もし、面接者の収入が自社の想定している金額よりも大幅に高額であれば、入社後に収入のことで不満をもったり、すぐに退職してしまったりする可能性が高くなるかもしれません。そのため、企業側としては正直な収入について知りたいと思っています。手取りは控除後の金額なので、すべての手当なども含めた額面で答えましょう。
「新卒1年目よりも、2年目の方が控除額が増えました。なぜですか?」
給与から控除されるものとして住民税があります。住民税は1月1日に住民票があった都道府県や市町村に対して、前年度の年収をもとに計算されて支払うものです。ところが、新卒1年目の場合は前年度の年収そのものがないので、住民税の計算をすることができません。そのため、2年目から控除対象として差し引かれます。新卒1年目での収入に慣れていたことから、2年目の給与の金額が急に減ったと驚く人もいるようです。
手取り額の正しい把握や節税対策を行い、損をしないようにしよう
額面と手取り額についてきちんと把握しておくことは、転職時にも重要なポイントです。そのため、どのように計算すればよいのかも含めて理解しておきましょう。採用情報に記載されている金額はあくまでも額面なので、もし手取りだと勘違いしたまま採用された場合、自分がイメージしていたライフプランが崩れてしまう可能性が出てしまいます。また、手取り額を増やすためにできる節税対策もありますのでそちらもチェックしつつ、全体の金額も把握しておくのがおすすめです。
