会社で働いていれば、ほとんどの人が雇用保険に加入しているでしょう。仕事を辞めたときなどに手当が受け取れる保険ですが、制度についてよく理解したうえで正しく手続きしなければ受給できない可能性があります。この記事では、雇用保険の概要や加入条件、メリット、給付額や受給までの流れについて解説します。最後まで読むことで、雇用保険の基本を十分理解できるでしょう。


目次
雇用保険とは?
雇用保険とは、失業や休業した労働者の生活を守る公的制度です。給料で生活している人が失業すると、収入がなくなって大きな打撃を受けます。雇用保険は、そのようなときでも安心して就職活動できるように給付金の支給や再就職の支援を行う保険制度です。なお、「雇用保険」が正式名称ですが、「失業保険」と呼ばれることも少なくありません。雇用保険ではなく失業保険と呼ばれることがあるのは、失業した際に手当が出るイメージが強いからでしょう。失業等給付は雇用保険のメインとなる部分ですが、その他にも育児介護休業中の給付金制度や雇用の継続・安定、職業能力訓練を支援する事業も行っており、雇用に関する総合的な制度となっています。
一定の条件を満たす労働者を雇用する事業主は、すべて雇用保険に加入する義務があります。ただし、労働者自身で加入手続きを行う必要はありません。代わりに企業が手続きし、給与から天引きした被保険者負担分の保険料もあわせて、雇用保険料の納付も行います。
雇用保険の加入基準について
雇用保険は強制保険です。一定の条件を満たす労働者は、アルバイトやパートであっても必ず加入しなければなりません。加入する・加入しないを選べるわけではないので、注意しましょう。基本的な加入条件は、次の3つ全てを満たすことです。
1. 31日以上継続して雇用することが見込まれること
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
3. 学生ではないこと(ただし例外あり)
条件1の「31日以上継続して雇用する見込み」とは、雇用期間が31日未満であることが明確な場合を除き、基本的に該当すると考えて良いでしょう。期間の定めなく雇用されている場合はもちろん、雇用契約に「更新する場合がある」との規定があり、31日未満で雇止めにすると明示されていない場合も当てはまります。また、雇用契約に更新規定がなくても、同様の雇用契約のもと働く労働者が31日以上雇用された実績がある場合も、条件1の該当者です。
条件2の「1週間の所定労働時間が20時間以上」は、就業規則や雇用契約書等によって定められた所定労働時間である点に注意しましょう。仮に、繁忙期で時間外労働が増えて結果的に20時間以上働いた週があったとしても、契約上の所定労働時間が20時間未満であれば該当しません。
ただし、条件3の「学生ではない」には例外があります。通信教育を受けている場合、夜間学部や定時制課程に在学している場合、休学中の場合は被保険者となります。また、昼間学生であっても大学4年生で内定をもらって卒業前から勤務を開始し、卒業後も続けて働くことが明らかな場合などは、雇用保険の加入対象者です。


雇用保険の給付条件と給付額
失業した際に雇用保険から支払われる手当は、失業等給付と呼ばれ、求職者給付(失業手当)・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の大きく4種類があります。失業手当しか知らなかったという人も多いでしょう。そこで、ここではそれぞれの給付金の種類や特徴、支給の条件、給付額などについて解説します。
1.求職者給付(失業手当)
求職者給付とは定年退職や勤め先の倒産、自己都合などの理由により離職した人に手当を支給する制度で、その中でも今回は一般被保険者に対する給付である基本手当を説明します。基本手当は一般に失業手当と呼ばれているもので、給与収入がなくなった人が安心して再就職できるよう支援する制度です。とはいえ、失業すれば誰でも受け取れるわけではありません。失業手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
・働く意思と能力があり、求職活動も行っているが、職に就けない状態にある
・離職の日以前2年間に通算で12ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとの期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)がある。ただし、倒産やリストラなど会社都合で辞めざるを得なかったケースは、過去1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があれば条件を満たします。
失業手当は、働く意思や能力があるのに仕事が見つからない人を支援する手当です。そのため、たとえば「仕事を辞めて留学する」「結婚して家事に専念する」「フリーランスとして働く」「病気やケガのためすぐには就職できない」などのケースは、給付条件を満たしていません。申請しても支給の対象外とみなされるので注意しましょう。
なお、上記2つを満たしていることを示すため、失業手当の申請に当たってはハローワークへの求職申込みが必要です。実際には転職エージェントなどを通して再就職するつもりでも、ハローワークに申し込みをしなければなりません。受け取れる失業手当の金額は、人によってさまざまです。以下に計算方法を紹介します。
1. 賃金日額を出す:離職前6ヶ月間の給与(賞与等を除く)合計額を180日で割る
2. 基本手当日額を出す:賃金日額に前職の給与額に応じ50~80%(60歳~64歳は45%~80%)をかける
3. 支給総額を出す:基本手当日額に加入期間と年齢で決まる給付日数をかける
これで、受け取れる失業手当の総額がわかります。
1. 賃金日額は上限額と下限額が決まっているため注意が必要です。上限額は、離職時の年齢別に以下のように決まっています。(2022年8月1日現在)
・29歳以下:1万3,670円
・30~44歳:1万5,190円
・45~59歳:1万6,710円
・60~64歳:1万5,950円
下限額は一律で2.657円です。
2. 基本手当日額は、賃金日額の割合に応じ、以下の給付率で計算します。
◆離職時の年齢が29歳以下
・2,657円以上5,030円未満:80%
・5,030円以上1万2,380円以下:80~50%
・1万2380円超1万3,670円以下:50%
・1万3.670円(上限額超):6,835円(上限額)
◆離職時の年齢が30~44歳
・2,657円以上5,030円未満:80%
・5,030円以上1万2,380円以下:80%~50%
・1万2,380円超1万5,190円以下:50%
・1万5,190円(上限額超):7,595円(上限額)
◆離職時の年齢が45~59歳
・2,657円以上5,030円未満:80%
・5,030円以上1万2,380円以下:80%~50%
・1万2,380円超1万6,710円以下:50%
・1万6,710円(上限額超):8,355円(上限額)
◆離職時の年齢が60~64歳
・2,657円以上5,030円未満:80%
・5,030円以上1万1,120円以下:80%~45%
・1万1,120円超1万5,950円以下:45%
・1万5,950円(上限額超):7,177円(上限額)
なお、基本手当日額にも上限と下限があります。上限額は、離職時の年齢別に以下のように決まっています。(2022年8月1日現在)
・30歳未満:6,835円
・30歳以上45歳未満:7,595円
・45歳以上60歳未満:8,355円
・60歳以上65歳未満:7,177円
下限額は一律で2,125円です。
3. 給付日数は、「雇用保険の加入期間」「辞めた理由(自己都合か会社都合か)」「離職時の年齢」で異なります。自己都合で辞めた場合、被保険者であった期間が1年以上10年未満であれば給付日数は90日、10年以上~20年未満であれば120日、20年以上であれば150日です。会社都合で辞めた場合、離職時の年齢と被保険者であった期間の長さによって細かく分かれ、90~330日のいずれかになります。(就職困難者を除く)
基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。


2.教育訓練給付
教育訓練給付とは、厚生労働省が指定する教育訓練を修了すると受講費用の一部が支給される制度です。働く人の能力開発やキャリアの形成を支援することで、雇用の安定や再就職の促進を図ることを目的としています。たとえば、厚生労働省が指定する学校で一般教育訓練に当たる講座で学び、合計10万円の費用を払ったとしましょう。受講終了後に必要書類をそろえてハローワークに申請すると、1ヶ月ほどで10万円の受講費用の20%に当たる2万円が口座に振り込まれます。10万円全額を受け取ることはできません。
教育訓練給付には以下の3つの種類があり、給付条件や給付額が異なります。
・一般教育訓練
・特定一般教育訓練
・専門実践教育訓練
一般教育訓練は、ビジネス英語や簿記、ITパスポートなどの資格の取得、大学院過程など幅広い講座が対象です。10万円を上限とし、支払った講座費用の20%が訓練修了後に受け取れます。支給条件は以下のいずれかです。
①雇用保険の被保険者であって、受講開始日において被保険者等として雇用された期間が3年以上あること
②雇用保険の被保険者であった方のうち、離職日の翌日以降受講開始日が1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あること
*初めて利用する人は①、②とも雇用保険の支給要件期間が通算1年以上あれば可
*2回目以降の利用は支給要件期間が過去の受講開始日以降通算3年以上
特定一般教育訓練は、介護職員初任者研修や社会保険労務士など業務独占資格の取得やデジタル関係の講座が対象です。20万円を上限として、支払った講座費用の40%を訓練修了後に受け取れます。支給条件は一般教育訓練と同じです。
専門実践教育訓練は、介護福祉士や看護師など業務独占資格の取得を目指す養成施設の課程が対象です。1~3年ほどの長期間の訓練を想定しています。年間40万円・最長で4年120万円を上限に、最大で支払った費用の50%を、訓練受講中6ヶ月ごとに受け取ることが可能です。また、資格を取得しかつ講座修了から1年以内に雇用保険被保険者として雇用された場合は、費用の20%(年間上限16万円)が追加で受け取れます(合計で費用の70%、上限168万円)。支給条件は一般教育訓練・特定一般教育訓練と同じです。
*初めて利用する場合は雇用保険の加入期間が当面の間通算2年以上
*2回目以降は支給要件期間が過去の受講開始日以降通算3年以上
3.就職促進給付
就職促進給付とは、失業手当の支給残日数がある間に早期就職ができた場合に支給される手当です。失業手当の受給者のモチベーションを高め、なるべく早く再就職するよう促すことを目的としています。再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当があります。
再就職手当とは、失業手当を受けていた人が早期に安定した職業に再就職を決めた際に受け取れる手当です。給付額は以下のように決まっています。
・支給残日数が所定の給付日数の3分の2以上:基本手当の支給残日数の70%×基本手当日額
・支給残日数が所定の給付日数の3分の1以上:基本手当の支給残日数の60%×基本手当日額
*基本手当日額の上限は6,190円(60歳以上65歳未満は5,004円)
また、主な支給条件は以下のとおりです。すべて満たす必要があります。
・失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
・受給手続き後7日間の待機期間満了後に就職する
・離職した前の事業所への再就職ではない
・1年以上勤務することが確実である
・離職理由により給付制限期間がある人が求職申込から待機期間満了後の1ヶ月以内に就職した場合は、ハローワークの紹介によるものであること
・雇用保険の被保険者になっていること
・過去3年間以内に再就職手当や常用就職支度手当などを受けていないこと
・受給資格決定前に内定していた就職ではないこと
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が引き続き再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で支払われた給与が前職より下がってしまったときに支給される手当です。支給条件は以下のとおりです。
・再就職手当を受給している
・再就職してから6ヶ月以上同一の事業主のもとで雇用保険に加入している
・再就職後6ヶ月間の賃金の1日の額が離職前の賃金日額を下回っている
給付額は、以下の計算式で算出します。
・(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金1日分)×再就職後6ヶ月間の賃金支払いの基礎となった日数
ただし、支給額には上限があります。「基本手当×支給残日数×40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%)」が上限額です。
就業手当は、失業手当の受給資格がある方が早期にパートやアルバイトなどの形態で就業した場合に支給されます。主な支給条件は以下のとおりです。
・失業手当の受給資格がある
・再就職手当の支給対象とならない雇用形態で就業している
・失業手当の支給残日数が所定給付日の3分の1以上かつ45日以上ある
※このほか、いくつかの要件も満たす必要あり
支給額は、就業日×30%×基本手当日額で算出します。ただし、1日当たり1,857円(60歳以上65歳未満は1,501円)が上限です。(2022年8月現在)
常用就職支度手当は、失業手当の受給資格があり、45歳以上、障害があるなど就職が難しい人が安定した仕事に就いたときに支給される手当です。主な支給条件は以下のとおりで、すべて満たす必要があります。
・ハローワークの紹介により就職し1年以上の雇用が見込まれる
・離職前の事業主に再雇用されたものではない
・待機期間や給付制限期間経過後に職に就いている
・給付することで職業の安定に資すると認められる(就職日前3年以内に再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと)
支給額は、失業手当の支給残日数によって異なります。
・90日以上ある:基本手当日額×90日×40%
・45日以上90日未満:基本手当日額×支給残日数×40%
・45日未満:基本手当日額×45日×40%
なお、基本手当日額は6,190円(60歳以上65歳未満は5,004円)を上限としています。(2022年8月1日現在)
4.雇用継続給付
雇用継続給付とは、労働者が働き続けられるよう支援することを目的として支給される給付金です。高年齢雇用継続基本給付金や、介護休業給付金があります。


育児休業給付
雇用保険には前述した失業等給付のほか育児休業給付があります。育児休業給付金は、育児休業期間に雇用保険制度からお金が給付される制度です。
出生時育児休業給付
雇用保険の被保険者が子の出生後8週間の期間内に合計4週間(28日)を限度として、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に受給できます。(2回まで分割取得可)
給付条件は以下のとおりです。
・雇用保険に加入している
・育児休業開始日までの2年間に就業日が11日以上ある月または就業した時間が80時間以上ある月が12ヶ月以上ある
・育休期間中に働く場合、就業日が最大10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下である必要があります。*休業期間が28日より短い場合は比例して短くなります。
・有期雇用契約者の場合は子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了することが明らかでないこと
給付金額は、以下の計算式で算出可能です。
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
ただし、出生時育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合は以下になります。
・支払われた賃金の額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下:休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
・支払われた賃金の額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80&未満:休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
・支払われた賃金額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の場合は支給されません。
休業開始時賃金日額には上限額があり令和5年7月31日までは15,190円となります
育児休業給付
原則として子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得した場合に支給されます。(2回まで分割取得可)母親父親ともに育児休業を取得する場合は子どもの出生日から1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に最大1年間が支給期間になります。また、保育所が見つからないなどいくつかの用件を満たす場合、最大で子どもが2歳になるまでの間、育児休業給付金を取得し続けることができます。給付条件は以下のとおりです。
・雇用保険に加入している
・育児休業開始日までの2年間に就業日が11日以上または就業した時間が80時間以上ある月が12ヶ月以上ある
・育児休業期間に働く場合、一支給単位期間中に就業日が月10日以下または就業した時間が80時間以下である必要があります。
・有期雇用契約者の場合は養育する子が1歳6ヶ月(保育所等に入れず2歳まで育休を延長する場合は2歳)に達する日までの間に、労働契約期間が満了することが明らかでないこと
給付金額は、以下の計算式で算出可能です。
・育児休業開始から180日:(休業開始時賃金日額×支給日数)×67%
・育児休業開始から181日目以降:(休業開始賃金日数×支給日数)×50%
休業開始時賃金日数とは、育休を開始する前の6ヶ月間の賃金合計額を180日で割った金額のことです。また、賃金日額の上限・下限額は、以下のように決まっています。(2023年7月31日まで)
給付率67%の場合
・上限額:30万5,319円
・下限額:5万3,405円
給付率50%の場合
・上限額:22万7,850円
・下限額:3万9,855円
出生時育児休業を取得していた場合は、その取得日数は上限180日に通算されます。また育児休業期間中に賃金が支払われていた場合は後述しますが、この下限額を下回る場合があります。
もし、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合は支給額は以下になります。
・支払われた賃金の額が「休業開始時賃金月額」の13%以下(育児休業開始から181日目以降は30%):休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(181日目以降は50%)
・支払われた賃金の額が「休業開始時賃金月額」の13%(育児休業開始から181日目以降は30%)超~80%未満:休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
・支払われた賃金額が「休業開始時賃金月額」の80%以上の場合は支給されません。


2022年版:雇用保険の保険料率
雇用保険の保険料は、雇用者と労働者の双方が決まった割合で負担します。給料明細を見れば、毎月の給料から一定額が天引きされていることが分かるでしょう。雇用保険料は、毎月の賃金に決まった料率をかけて算出されます。とはいえ、保険料率はずっと同じではありません。毎年見直しが行われ、変更がある場合は4月1日に新しい数値が適用されます。また、すべての事業で同じ保険料率が適用されるわけではありません。一般の事業・農林水産/酒造製造の事業・建設の事業でそれぞれ異なります。
2022年4月現在の保険料率は、一般事業の場合で9.5/1000(事業主が6.5/1000、被保険者が3/1000)です。つまり、従業員が負担する雇用保険料は賃金に0.3%をかけて算出した金額になります。仮に毎月20万円の給料を受け取っているとしたら、600円が負担額です。ただし、一般事業の雇用保険料は、2022年10月から、13.5/1000(事業主8.5/1000、被保険者5/1000)に引き上げられました。
雇用保険受給までの流れ
離職しても、すぐに失業手当の給付が始まるわけではありません。ここでは、仕事を辞めてから失業手当を受給するまでのおおまかな流れを解説します。
1. もとの職場から離職票を受け取る
2. ハローワークに行き、求職の申し込みを行ったのち離職票を提出する(受給資格決定)
3. 7日間の待機期間を過ごす
4. 雇用保険受給説明会に参加する
5. 約2週間後、1回目の失業認定日にハローワークに行き、「雇用保険受給資格者証」とともに「失業認定申告書」を提出して求職活動の状況を報告する
6. 会社都合退職者は1回目の失業認定日の約1週間後に給付金の振込がある。自己都合退職者は待機期間終了後から約2ヶ月の給付制限期間があり、その後に3回目の失業認定日を迎え、その約1週間後に振込がある
7. 再就職か期限終了まで、4週間に1度失業の認定を受けと基本手当の振込を受けます。
先に述べたように、雇用保険の受給は働く意思と能力を備え、求職活動も行っているにもかからず職に就けない状態であることが前提です。そのため、ハローワークに求職の申し込み(求職票の提出)を行う必要があります。
雇用保険は再就職までの大事な資金源。必ず活用するようにしよう
雇用保険は会社で働いているならほぼ加入している公的保険です。離職時に失業手当が支給されるほか、教育訓練給付や就職促進給付などの給付も受けることができます。いずれの場合も、受給するためには条件を満たしたうえで適切に手続きすることが必要です。手続きしなければ受け取れない可能性もあるため、注意しましょう。特に、失業手当は再就職するまでの大切な資金です。内容や手続き方法を理解し、有効活用しましょう。

この記事の監修者
寺島 有紀
寺島戦略社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士。1987年生まれ、一橋大学商学部卒業。ベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行なっている。
