転職や退職を予定している場合、有給をすべて消化できるのか、気になるところなのではないでしょうか。基本的に消化できますが、前もってスケジュール調整を行わないと、有給が残ってしまうことも。
そこで本記事では、退職前に有給をすべて消化するためのコツを詳しく解説します。また、有給消化時によくあるトラブルも併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。


目次
退職前の有給消化について
有給を上手く消化するコツを解説する前に、そもそも有給休暇とは何なのか、その基礎について改めて触れていきます。有給休暇の概要や勤続年数別の付与日数について、まずはしっかり理解しておくようにしましょう。
有給休暇はすべて消化できる
まず、有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」。継続的に勤務している社員がゆとりある生活を送るために付与されるもので、労働基準法第39条に基づき、すべての労働者に平等に与えられる権利です。会社にとっても社員に取得させる義務があります。
ただし、「入社後6ヶカ月経過」「全労働日の8割以上出勤」という2つの要件を満たされなければ有給休暇は付与されません。これらの要件を満たしていれば、退職時、残っている有給をすべて使い切ってから退職することは可能です。
「会社を辞めるのに、その上まとまった休みをとるなんて…」とどこか後ろめたさを感じてしまう方も中にはいるかもしれませんが、堂々と有給を使っても何ら問題はありません。まずは、自分にどの程度有給が残っているのか、残りの日数を確認しておくといいでしょう。
また働き方改革法の成立に伴い、10日以上付与された労働者に対しては年5日以上の有給休暇の取得が必須となりました。そのため、「有給休暇はとらなくても構わない」という場合でも、その時点で取得日数が5日未満であれば、年5日のラインを超える日数分は退職前に消化しなければいけません。自分が1年の間で何日分の有給を使ってきたのか、という点も確認しておくべきポイントと言えます。
【勤続年数別】有給休暇の日数
有給休暇の年間付与日数は、勤続年数によって変わってきます。法律では以下のように定められています。
・勤続年数0.5年:10日付与
・勤続年数1.5年:11日付与
・勤続年数2.5年:12日付与
・勤続年数3.5年:14日付与
・勤続年数4.5年:16日付与
・勤続年数5.5年:18日付与
・勤続年数6.5年以上:20日付与
また、余った有給休暇は繰り越せますが、発生日から2年で消滅することも法律で定められています。最大保有日数としては、前年の15日(本来は20日保有しているものの、最低でも年5日の取得が必須なため)+当年の20日前年の15日(本来は20日保有しているものの、最低でも年5日の取得が必須なため)+当年の20日=35日間ということになります。
2年間の時効ルールも踏まえながら自分の勤続年数と照らし合わせていくと、残っている有給休暇日数を算出できます。正確な日数が知りたい場合は、会社の総務や人事部に直接問い合わせてみてください。


退職前に有給休暇をとるタイミングは2パターン
退職前に有給休暇をとるタイミングとしては、大きく次の2パターンに分かれます。
・最終出勤日の前
・最終出勤日の後
それぞれのメリットやデメリットを、詳しく解説します。
最終出勤日の前
最終出勤日だけを残して、有給休暇をすべて消化するパターンです。
【メリット】
会社からの貸与物(パソコン、携帯電話等)や健康保険証などを、最終日にまとめて返却しやすいです。郵送などの手間が省け、事務的な手続きが煩雑にならずに済みます。
また、業務の引き継ぎが一通り済んでいれば、有休消化後に出社した際は関係各所への挨拶回りやデスク周りの片付け等に専念できます。
【デメリット】
もし業務の引き継ぎが不完全な場合、最終出勤日に思わぬ慌ただしさに見舞われる可能性も。後任者や周りの社員に迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。
有給休暇期間もよく考慮した上で、余裕のある引き継ぎスケジュールを組むようにしましょう。また、引越しを伴う退職の場合、転居のタイミングにもよりますが、再出社が難しくなってくることもあります。
最終出勤日の後
引き継ぎなどが終わり、最終出社を終えた後に有給休暇を消化するパターンです。
【メリット】
有給休暇終了後にはもう出社することがないことから、気持ちの切り替えがしやすくなります。転職先が決まっている場合、入社日まで少しゆとりが生まれるため、リフレッシュ期間や準備の時間に充てることも可能です。
また、有給消化期間中もまだ会社に籍は置いているので、出社することはなくとも保険証はそのまま継続して使えます。引越しを予定している場合、最終出社日を迎え次第移動できるため効率的とも言えるでしょう。
【デメリット】
会社からの貸与物がまだ手元にある場合、郵送等で返却しなければいけない手間があります。保険証も同様で、正式に退職した後速やかに返さなければいけません。また、業務の引き継ぎも有給休暇に入る前に完璧に済ませておく必要があります。


退職前に有給をすべて消化するためのコツ
退職日までに有給休暇をすべて消化するためには、早めに計画を立てておくことが大切です。退職に関わる一連の手続きや引き継ぎスケジュールを前もって整理することで、周囲に迷惑をかけることなく有給をすべて消化できます。
ここでは、有給を上手く消化するコツを3つご紹介します。
早めに退職を申し出る
転職先の内定が出て、自分の意志も固まったら、なるべく早めに上司に伝えるようにしましょう。有給をすべて消化するためには、余裕のある日程調整が必要になってくるからです。民法上では2週間前の申し出でも退職できることになっていますが、これはあまり得策ではありません。実際、多くの会社では退職から1〜2ヶカ月前の申告を規定として定めています。
また、退職を申し出る際は、有給をすべて消化したい旨も伝えましょう。有給期間を考慮した上で、後任確保等の引き継ぎに関するスケジュールが立てられるからです。取引先への挨拶なども含めると、およそ2ヶカ月前には退職を申し出るのが望ましいでしょう。
引き継ぎスケジュールを調整する
退職の申し出同様、引き継ぎのスケジュールもなるべく早めに調整しておいた方がよいです。後任がほかの部署から異動してくる場合、その社員も別の人に業務を引き継ぐことになります。
つまり、早めに日程を確保しておかないと、後任の異動元の部署との調整などによって引き継ぎ日程が後ろ倒しになり、予定通りに有給を消化できなくなる可能性も。関係各所とよく相談し、最終出勤日から逆算した上で、余裕をもったスケジュールを組むようにしましょう。
また、後任が正式に決まる前から資料の準備に取りかかっておくと、引き継ぎがスムーズに行えます。タスクのリストアップやマニュアルの作成等、着手できるものは早いうちから始めておくとよいでしょう。退職後も問題なく社内の業務が回るよう配慮することで、思わぬトラブルの防止にも繋がります。
取れるタイミングで消化しておく
有給休暇はできるだけ退職直前にまとめて消化したいという方が多いかもしれませんが、社内の状況等により、なかなか思うように有給が取れない場合もあるでしょう。
しかし連休にこだわりすぎて、せっかくの有給を消化しきれないまま退職してしまうのはもったいないこと。「細切れに取得する」という選択肢も視野に入れ、有給が取れるタイミングでこまめに消化しておくと、日数を残すことなく綺麗に使い切ることができます。
そのほかに、後任が着任する前など、まだ余裕があるタイミングである程度有給を消化し、引き継ぎ業務を終えた後に残っている分を取得するといった方法もよいでしょう。
また、時間単位での取得が可能であれば、半休や時短勤務などを上手く使い、効率良く有給をこまめに消化していくのもおすすめです。


退職前の有給消化でよくあるトラブル
余裕をもったスケジュールを事前に組み、計画的に有給消化を進めていったとしても、会社側の対応や自身の理解不足によってトラブルが起きるケースがあります。各ケースのパターンをあらかじめ把握しておき、トラブルを未然に防いだり、仮にトラブルが起こってしまったとしても迅速に対処したりすることが重要です。
退職前の有休消化でよく起こるトラブルを、ここでは4つご紹介します。
有給取得を拒否される
後任の手配や引き継ぎスケジュールの遅れなどを理由に、会社から有給の取得を拒否されるケースがあります。しかし前述したように、有給はすべての労働者に与えられた権利です。そのため、余裕をもって退職の申し出をしたのであれば、有給取得の正当性を主張するべきでしょう。
ただし、企業には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる(労働基準法39条5項より引用)」という時季変更権が与えられています。
そのため、会社側の拒否が必ずしも違法だとも言い切れません。自分の都合だけで有給を取得するのは避け、社内業務に差し障りがないかどうかよく配慮した上で有給消化のスケジューリングを行っていくのがベターでしょう。
会社の対応が明らかに不当だと感じるのであれば、直属の上司ではなく、人事部や労働組合、労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
また、「人事部などに相談するつもりだ」と上司に伝えるだけで効果がある場合も。事実確認などの調査のメスが手厳しく入ることもあるため、上からの圧力を感じた結果、態度が軟化して有給取得の申請が受理される可能性が高くなるかもしれません。
有給を消化するだけの日数がない
退職までの日数がわずかしかなく、引き継ぎなどを考慮するとすべての有給を消化できない場合もあります。「有給をすべて消化するためのコツ」の中でもお伝えしたように、有給の保有日数を事前によく確認し、その上で余裕のあるスケジュールを組むのが本来は望ましいです。
それでも、どうしても有給をすべて消化したい場合、解決策の1つとして転職先の入社日を後ろ倒しにする方法があります。ですが、あまり良くない印象を入社前から与えてしまう可能性があるため、おすすめはできません。
また、別の解決策として「有給の買い取り」があります。有給は本来、労働者がゆとりある生活を送れるよう付与されたものであるため、原則として買い取りは認められていません。「相当する賃金を払うことで、社員には有給休暇を使わせずに働いてもらうことができる」と解釈されると本来の目的との間に矛盾が生まれてしまうからです。
ただ、法的には認められていなくても、会社によっては例外措置として有給休暇分の賃金の支払いを行ってくれる場合があります。退職することで、同時に有給を取得する権利自体が消えてしまいます。
そのため、残った有給を会社が買い取ったとしても、「社員にゆとりある生活を送らせるため」という有給本来の目的を妨げるようなことにはなりません。まずは、会社が有給の買い取りを行っているのかどうか、就業規則などを確認してみるといいでしょう。特に記載がない場合は、人事部などに直接聞いてみましょう。
有給期間の給与が支払われない
正規の手順を踏んで申請し、有給として取得したにもかかわらず、給与明細では無給の休暇で処理されてしまったケース。何度もお伝えしているように、有給は労働者に与えられた権利であるため、賃金不払いとして会社に請求し直すべきです。請求は書面で行い、関連書類は証拠としてすべて残しておくようにしましょう。
不足額を請求したにもかかわらずその後のレスポンスが何も無かったり、支払いに応じたりしてもらえない場合は、労働基準監督署に相談するなどの措置も検討しましょう。
労働基準監督署は、賃金不払いなどの法令違反について会社に対して指導を行い、是正を促していく機関です。状況によっては、このような然るべき相談窓口を利用してみるといいでしょう。
有給期間中に二重就労をしてしまった
有給期間中であるにもかかわらず、転職先での勤務を開始してしまうケースです。二重労働自体は法的に禁止されていませんが、会社の規則として兼業や副業を許可していない場合があります。現在の勤務先か転職先のいずれか一方でも二重労働を禁じていた場合、就業規則違反として懲戒解雇されるリスクが出てきます。
仮に現在の勤務先から解雇されてしまうと、退職金などが受け取れなくなる可能性も。また、有給休暇の残日数をしっかり把握できていなかったことで、意図せず二重労働状態になるパターンもあるので、取得する有給日数を自分の中で曖昧にしておかないようにしましょう。
なお、仮に二重労働が許可されていたとしても、雇用保険には重複して加入することができません。有給期間中に転職先で働く場合、退職する会社での雇用保険が喪失していなければ転職先での手続きが取れないため、あらかじめ雇用保険の資格喪失に関する申請を退職先の会社に依頼しておく必要があります。
退職前の有給消化に関するコツまとめ
退職前に有給を消化するには多くの注意点がありますが、まずは迅速に退職の意思を伝えるのが大切です。なお、若手向け就活サイト「PaceBox」は、希望とマッチした企業からのオファーを待つ形であるため、現職と並行しつつ自分のペースで理想の転職先を探すことができます。
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