退職したいものの、何をどうすれば良いかわからず悩む人はたくさんいます。いつ誰に話せば良いか、何をすべきなのか、健康保険証など公的手続きはどうすれば良いのかなど、退職経験がなければよくわからないものです。この記事では、退職までの流れや会社に返却するもの・受け取るもの、公的手続きの方法など、退職するにあたって知っておくべき事柄について解説します。最後まで読めば退職方法で悩まなくなるでしょう。


目次
退職手続きの一般的な流れとは?時系列順に紹介
退職を申し出てから実際に辞めるまでの大まかな流れを時系列で紹介します。いつまでに何をすべきかを記載しているので、内容だけでなくそれぞれの時期も参考にしてください。
上司に退職の意思表示を行う(1〜3ヶ月前までに)
退職することを決めたら、まずは直属の上司に伝えましょう。民法では「解約の申し入れをしてから2週間経てば雇用が終了する」と定められており、法律上は退職の意思は辞める日の2週間前までに伝えれば良いことになっています。とはいえ、実際には退職したい日の1~3ヶ月前には伝えることが一般的です。
なぜなら、2週間前に辞める意思を申し出た場合、会社としては後任の用意や引継ぎが間に合わない可能性が高く、周囲の負担が大きくなるからです。遅くとも1ヶ月前には伝えたほうが良いでしょう。
また、多くの企業では就業規則で退職に関する決まりを定めています。就業規則では退職の1ヶ月前には届け出るように決めているケースが多いです。退職すると決めた場合、上司に意思表示する前に自社の就業規則を十分に確認し、決まりがあればできる限り従うことが円満な退職にあたっては大切です。
関連記事:一般的な退職理由とは?角が立たないおすすめの理由や円満退社のコツを解説
退職願や退職届の提出(2週間〜1ヶ月前までに)
上司に辞める意思を伝えて了承を得たら、退職願・退職届を提出します。退職願は、退職を願い出る書類のことです。口頭でも問題ないことが多いですが、社内手続き上必要な場合には退職願を出せば良いでしょう。退職届は、退職が認められたあとに改めて正式な意思表示をするために出す書類です。自己都合による退職の際には必ず提出を求める場合が多いため、退職日が正式に決まったら速やかに作成して提出しましょう。退職届は会社独自のフォーマットが決まっていることがあります。規定のフォーマットがあればそれを使い、なければ自分で用意しましょう。
退職届は、一行目中央に退職届と書きます。二行目下部に「私事、」もしくは「私儀、」と記入し、続けて三行目に「一身上の都合により、来たる○○年○月○日をもって退職いたします」と明確に記載しましょう。下に所属部署名と氏名を書いて捺印すれば完成です。退職するまでの2週間~1ヶ月の期間に提出しましょう。
なお、会社都合で退職する場合、一般的には提出しません。提出するよう指示された場合は、文面に注意します。「一身上の都合により」とするのではなく、「部門縮小のため」など退職の理由をはっきりと記載しましょう。
なぜなら、一身上の都合と書くと自己都合退職として処理される恐れがあるからです。自己都合退職になると、会社都合退職よりも失業給付の開始が大幅に遅くなるなどの不利益があるため、注意しましょう。


引き継ぎ・取引先への挨拶回り(3日前までに)
退職するにあたっては、後任者への引継ぎや取引先への挨拶回りも大切です。後任者が困らないように、仕事の引継ぎは十分に行う必要があります。できれば退職日の3日前ごろまでを目途に、1ヶ月くらいかけて行うことが望ましいでしょう。
引継ぎがスムーズに進むようにするためには、業務をリスト化した資料の作成も必要です。通常業務のほか、関連業務についてももれなく記載しておきます。リスト化したそれぞれの業務について、仕事の進め方や連絡先などを詳細に記載しておきましょう。
誰が業務を担当しても、自分が辞める前と同等の成果が出せるレベルまで作りこんでおくことが大切です。例えば、営業職であれば顧客リストを作り、それぞれの性格や好み、注意すべき点、商談で話した内容などまで記載しておくと後任者の参考になるでしょう。誠意が伝わり、円満退職につながります。
担当していた取引先への挨拶回りも実施しましょう。後任者が決まっているなら一緒に訪問して挨拶します。その際は、「とても頼りになる人です」「私以上に深い知識と技術があります」など後任者を立てて紹介すると、取引先も安心できるでしょう。時間が合わないなど訪問することが難しい場合は、電話やメールで連絡してもかまいません。
関連記事:退職挨拶をメールでするのは一般的?書き方や送るタイミングについて解説
備品や保険証の返却・書類確認(退職日当日)
退職日当日は、会社に備品や健康保険証を返却し、会社の人にメールや対面で最後の挨拶をします。あわせて、退職後に必要な書類を確認しておきましょう。返却する必要がある備品類は、健康保険被保険者証や社員証、名刺、会社支給のPCや携帯電話などです。
また、退職後に必要になる書類には、雇用保険被保険者証や離職票、年金手帳、源泉徴収票などがあります。次の勤務先が決まっておらず、失業手当を申請する場合は離職票も必要です。発行には一定の時間がかかるため、離職票が必要な場合は事前に確認しておく必要があります。早めに会社に申し出ておくと良いでしょう。
返却物や手続きが必要な書類については、次項で詳しく紹介します。
退職時に会社へ返却すべきもの・受け取るべきもの
会社を辞める際に返却すべきものや受け取るべきものはたくさんあります。チェックリストの形でまとめているため、それぞれ確認し、忘れずに返却・受取をしてください。
会社からの支給品を返却する
会社に返却すべき代表的なものには以下があります。
- 健康保険証:健康保険組合には会社を通じて加入しています。退職すれば脱退となり、以降は健康保険証を使えません。忘れず返却しましょう。
- 身分証:社員証や社章など、社員であることを証明するものはすべて返却します。
- 名刺:自分の名刺だけでなく、業務を通じて受け取った取引先の名刺も返却対象です。
- 制服:退職日当日も着る必要があるため、後日クリーニングしたあとに返すことが一般的です。どのように返却すれば良いか、会社に確認しておきましょう。
- 業務資料・マニュアル:業務で作成した資料やマニュアルもすべて会社の所有物です。勝手に処分せず、返却しましょう。
- 会社支給の携帯電話・パソコン・備品:社費で購入したものはすべて会社の所有物です。携帯電話やパソコンなどはもちろん、たとえペン1本でも忘れず返しましょう。
- 通勤定期券:通勤定期券はその会社に通勤するために会社が支給しているものです。原則として退職日までに清算して返すようにしましょう。交通費の支給がなく、自費で購入していた場合は返却する必要はありません。
会社から貸与されたものをすべて返却するようにしてください。退職後に無用のトラブルを招かないためにも、業務で作成した書類や使用したデバイスなどの機密情報が確認できるものも、確実に返すようにしましょう。
会社から受け取るものを整理しておく
会社から受け取るべき主なものには以下があります。
- 離職票:ハローワークで失業手当を申請する場合に必要なため、勤務先が決まっていない場合は発行の手続きをしておきましょう。転職先が決まっている場合は不要です。
- 退職証明書:退職証明書も、国民健康保険や国民年金の手続きの際に提出を求められることがある書類です。必要があれば、発行の手続きを取りましょう。
- 雇用保険被保険者証:雇用保険の加入者であることを証明する書類で、転職先に提出する必要があります。次の勤務先が決まっている場合、受け取り忘れがないよう特に注意が必要です。
- 源泉徴収票:1年間の所得を証明するために必要な書類で、転職先に提出する必要があります。こちらも、受け取り忘れがないように十分注意しましょう。
- 年金手帳:会社が管理している場合と自分で保管している場合とがあります。会社が管理している場合は、退職時に忘れず受け取りましょう。


退職後の公的手続きとは?5種類に分けて解説
退職したあとは、税金面などで公的な手続きが必要です。ここでは5つに分けて解説します。なお、公的手続きは、転職先が決まっている人と決まっていない人とで、すべきことが異なるため注意が必要です。自分の状況に合わせて、該当するほうを参考にしてください。
所得税
所得税の金額は、年間(1/1~12/31)の総所得額で決まります。会社員の場合、会社が社員の1年間の給与総額を予測したうえで所得税額を決め、毎月の給与から天引きする仕組みです。
年間の総所得額が判明したあとに正確な所得税を算出し、月々の天引き金額が多かった場合は年末調整後に返還されます。所得税は退職後にいくら収入があるかで変わってくるため、立場に応じて適切に対応することが必要です。
転職先が決まっている場合は、新しい勤務先に源泉徴収票を提出しましょう。代わりに年末調整してくれます。ただし、11月に退社して12月に入社するようなケースでは、新しい勤務先の年末調整に間に合わないことがあります。年末近くに入社が決まっている場合は、転職先に年末調整してもらえるか確かめておきましょう。
転職先が決まっていない場合は、個人事業主などと同様に自分で確定申告する必要があります。詳しい手順については税務署に相談すれば教えてもらえます。面倒でもきちんと確定申告書を作成し、忘れずに申告しましょう。
住民税
住民税の金額は、前年の1年間(1/1~12/31)の総所得額で決まり、今年度の6月から来年5月にかけて12回に分けて支払う仕組みです。会社員の住民税は、通常は毎月給与から天引きされます。
退職すると給与から天引きできなくなるため、支払い方法を変えなければなりません。転職先が決まっている場合は、転職先の人事担当者に手続きを依頼しましょう。
退職時に「特別徴収に係る給与取得者異動届出書」を用意してもらい、転職先に提出すれば手続きは完了です。これまでどおり転職先の給料から天引きされ、ほかに何もする必要はありません。
転職先が決まっていない場合、退職月によって対応が変わります。1~5月に退職する場合は、特に手続きは必要なく、最後の給料から住民税の残り分が一気に天引きされるだけです。まとめて住民税が引かれるため手取りが大きく減る可能性がある点に注意しましょう。
6~12月に退職する場合、選択肢は2つあります。何も手続きしなければ自動的に普通徴収に切り替わるので、自宅に届いた納付書を使って年に4回、銀行などで支払いましょう。退職前に会社の人事担当者に「一括で天引きしてほしい」と伝えておくと、最後の給料から一括で天引きされます。


健康保険
健康保険組合には勤めている会社を通して加入しているため、退職すれば健康保険を利用する権利を喪失します。病気やケガの際に不便なため、退職後には健康保険関連の手続きが必要です。転職先が決まっている場合は、退職時に会社に健康保険証を返却するのみで問題ありません。その後転職先で新たに健康保険の加入手手続きをしてもらいましょう。手続き後はおよそ1週間ほどで健康保険証が発行されます。
転職先が決まっていない場合、選択肢は3つあります。1つめは任意継続被保険者制度の利用です。これは退職後もそのまま会社の健康保険に最長で2年間継続加入できる制度で、離職日から20日以内に健康保険組合に申し出ることで利用できます。
2つめは国民健康保険に加入することです。離職日の翌日から14日以内に住民票のある市町村役場で手続きをしましょう。
3つめが、家族の健康保険に扶養者として加入することです。ただし、退職後1年間の収入が130万円以下となる見込みの場合のみ、加入できます。加入できるかどうかは、家族の健康保険組合に相談して判断してもらうことが必要です。
失業保険(雇用保険)
退職して給与収入がなくなる状態をカバーするためにあるのが雇用保険制度です。一定の条件を満たし、申請することで失業手当(正式には基本手当)が受け取れます。なお、次の転職先が決まっていて失業期間がない場合は、受給資格がなく、手続きする必要もありません。
転職先が決まっておらず失業手当を申請するときは、ハローワークに離職票を持参して手続きをしましょう。申請しなければ、失業手当を受け取ることはできません。
会社都合で辞めた場合は、7日間の待機期間終了後に失業手当の支給が開始されます。自己都合で辞めた場合は、7日間の待機期間終了後にさらに2ヶ月の給付制限期間を経て支給開始となります。支給までに期間が空くため、生活資金はしっかり準備しておきましょう。
年金
年金には、20歳以上の国民全員が加入する義務を負う国民年金と、会社員や公務員が国民年金に加えて加入する必要がある厚生年金の2つがあります。
会社を辞めると厚生年金を脱退することになるため、手続きが必要です。転職先が決まっている場合はそのまま年金番号やマイナンバーカードを提出すれば、勤務先の会社が必要な手続きをすべて代行してくれます。
転職先が決まっていない場合は、国民年金への切り替えが必要です。退職の翌日から14日以内に、住民票のある市町村役場に出向いて国民年金窓口で手続きをしましょう。その際は、年金手帳や離職票、マイナンバーカードなどを持参する必要があります。
もし、退職後の1年間の年収が130万円以下になる見込みであれば、配偶者が加入する厚生年金の扶養に入ることも可能です。扶養に入れば、保険料を払う必要はありません。
退職前には有給消化の相談も欠かさない
多忙で有給休暇が消化できず、退職時にたくさん残っている人もいるでしょう。有給休暇の取得は労働者の権利です。会社側は、労働者から取得申請があった場合は基本的に拒否できません。退職前にまとめて申請し、取得することも可能です。
とはいえ、こなすべき業務が終わっていない、引継ぎがまったく進んでいないといった状態でまとめて有給休暇を取ると、業務に支障をきたしかねません。そういう状況で有給休暇の取得を強行すると、円満退職の妨げにもつながるでしょう。上司によく相談し、計画的に消化することが大切です。
退職の手続きは計画的に!スムーズな転職を目標に準備を進める
退職にあたっては、業務の引継ぎだけでなく、さまざまな手続きが必要になります。円滑に退社するためにも、上司への相談から引継ぎや挨拶回り、公的手続きに必要な書類の準備や申請など、計画的に進めることが大切です。転職先が決まっている人は、退職後も入社手続きでバタバタします。無計画に退職を申し出るのではなく、入念に準備をして必要な手続きに備えるようにしましょう。

この記事の監修者
寺島 有紀
寺島戦略社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士。1987年生まれ、一橋大学商学部卒業。ベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行なっている。
