街中の看板や求人情報で有限会社という表記を見かけたことがある人も多いでしょう。とはいうものの、よく知られている株式会社とは異なる有限会社とはどのような会社なのか、よく分からない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、有限会社の仕組みや有限会社と株式会社の違い、有限会社で働く際に気をつけるべきポイントなどを詳しく解説します。


目次
有限会社とは?
有限会社は日本における会社形態の1つです。株式会社や合同会社と同じく法人として扱われます。有限会社とはその名の通り「制限が有る会社」です。有限会社における制限の例としては、社員数が50名以下であることなどが挙げられます。一般的には、事業を営む上で規模を大きくしたり株式公開して資金を広く調達したりする予定のない中小企業が有限会社の形態を選んでいることが多くなっています。ただし、2006年に会社法が施行されて以降は有限会社法が廃止され、有限会社の新規設立ができなくなりました。そのため、現在、有限会社と名乗っている会社はすべて2006年以前に設立された会社です。
有限会社が廃止された理由
有限会社が廃止された理由は2006年の会社法施行にあります。この法律により、それまで株式会社の場合は最低1000万円、有限会社の場合は最低300万円と定められていた資本金制度が廃止され、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。また、2006年までは株式会社を設立する際に取締役3名以上からなる取締役会を設置する必要がありました。しかし、2006年の会社法施行後は取締役1人以上で株式会社を設立できるようになったのです。さらに、株式会社であっても株式公開をするかどうかは任意でよいということになりました。
つまり、2006年の会社法施行までは株式会社設立には大きなハードルが設けられていたのです。そのことが株式会社の社会的信用を担保していました。そして株式会社であることにメリットを感じない企業は有限会社を選んでいたのです。そんななか、2006年の会社法施行によって株式会社設立のハードルが下がりました。その結果、これまでのように株式会社と有限会社を区別する必要がなくなったというわけです。
今も有限会社を名乗っている会社があるのは、なぜか?
2006年の会社法施行によって有限会社という制度は廃止されました。しかし、それでも現在も有限会社を名乗っている企業が多くあります。そのことに疑問を感じる人も多いでしょう。
現在でも有限会社を名乗っていたとしても、法律違反をしているわけではありません。2006年以前に有限会社だった企業のうち株式会社になることを選択しなかった企業は「特例有限会社」として存続できるようになっているからです。重要なポイントは、特例有限会社は有限会社と名乗っているものの、会社法上は株式会社の一種として扱われるということです。
それでは、通常の株式会社ではなく特例有限会社として存続するメリットには一体どのようなものがあるのでしょうか。まず挙げられるのは、特例有限会社の場合は株式会社と違って取締役の任期がないことです。株式会社の場合、原則として取締役の任期は4年となっています。しかし、特例有限会社では取締役の任期はありません。また、株式会社は決算の公告義務がありますが、特例有限会社にはこの義務がありません。
その一方、特例有限会社であることにはデメリットもあります。もっとも大きなものとしては、有限会社は株式会社よりも社会的信用度が低いということです。また、会社の実情に応じて取締役会や監査役会、会計参与などを設置できる株式会社とは異なり、特例有限会社では役員と株主総会しか置くことができません。このことも企業のイメージダウンにつながる恐れがあります。さらに、特例有限会社では株主間の株式譲渡に制限をかけることができません。そのため、会社の知らない間に株主間の持ち分比率が変化してしまっている可能性があります。


現在も有限会社を名乗っている企業
現在も有限会社を名乗っている企業は多くあります。その中でも有名な企業としては、エクソンモービル有限会社が挙げられます。エクソンモービル有限会社はアメリカの石油メジャー世界最大手であるエクソンモービルの日本支部です。この会社は2002年にエッソ石油有限会社を存続会社としてモービル石油有限会社、エクソンモービルマーケティング有限会社、エクソンモービルビジネスサービス有限会社の4社が合併することで誕生しました。
規模に制限がある有限会社は中小企業です。そのため、有限会社の大企業というものは存在しません。また、有名な企業もそれほど多くありません。業種や業界では介護関連の会社や飲食店、町工場などの小さな工場、大手運送会社の下請け運送会社などが有限会社であることが多いです。
「有限会社(特例有限会社)」と「株式会社」の違い
前述したように、2006年以降有限会社は設立できなくなりました。それでは、会社法施行以前には有限会社(2006年以降の特例有限会社)と株式会社の間に一体どのような違いがあったのでしょうか。それぞれ詳しく解説します。
有限会社(特例有限会社)の特徴
有限会社の特徴としてまず挙げられるのは、資本金が300万円以上ということです。社員数は50人以下です。役員は株式会社と違って取締役が1人いれば問題ありません。また、取締役の任期はありません。さらに、決算の公告義務がないということも有限会社の大きな特徴です。こうした特徴から分かることは、有限会社という会社形態は株式会社よりも設立のハードルが低く、事業規模を拡大する予定のない家族経営の企業や個人事業に向いていたということです。現在の特例有限会社では資本金や社員数の制限が撤廃され、役員の人数と決算の公告義務に関する内容を引き継いでいます。
株式会社の特徴
2006年以前、株式会社を設立する際には資本金として1000万円以上を用意する必要がありました。株式会社は有限会社と違って社員数の制限がありません。株式会社の役員の人数は、取締役会を設置する場合、取締役3名以上が必要で、その任期は原則2年です。さらに、株式会社には株主総会での決算の公告義務があります。株式会社の大きな特徴は、市場に広く株式を発行して資本を集めることができる、ということです。そのため、有限会社よりも資金の調達がしやすいというメリットがあります。また、取締役に任期があり、株主総会で決算が公告されることから、株式会社は有限会社よりも社会的信用力が高いです。


有限会社で働くメリット・デメリット
実際に働く際、勤務先の企業が株式会社であろうと有限会社であろうと大きな違いはありません。なぜなら、2006年の会社法施行によって株式会社と有限会社の違いはほとんどなくなった、といえるからです。たとえば、資本金は株式会社でも1円から設立できるようになり、社員数1人の株式会社も設立できるようになりました。その結果、株式会社であっても小規模の会社がたくさんあります。また、現在の特例有限会社には社員数の制限がありません。そのため、有限会社だからといって事業を拡大できないわけではなくなっています。会社の形態よりも、企業研究などで会社の事業や経営に関する理解を深めることの方がより大切です。
とはいうものの、やはり有限会社と株式会社を比較した際、働く上でのメリットとデメリットがまったくないというわけではありません。そこで、ここからは有限会社で働く際のメリットとデメリットそれぞれについて詳しく解説します。
有限会社で働くメリット
有限会社で働くメリットとしてまず挙げられるのは、有限会社を名乗っている企業はすべて2006年以前に設立された企業だということです。なぜなら、2006年以降新たに有限会社を設立することはできなくなっているからです。ということは、現在有限会社を名乗っている企業は少なくとも2006年以前からの歴史と実績があるということです。特に小規模な会社の場合、株式会社だからといって信用ができるとは限りません。場合によっては設立したばかりの株式会社よりも有限会社の方が安心できる場合もあります。
また、有限会社は家族経営や個人事業として始まった会社が多いことから、社長などの経営陣と社員との距離が近いことが多いです。アットホームな環境で働きたい、という人は有限会社が向いているかもしれません。
有限会社で働くデメリット
一方、有限会社で働くことのデメリットもあります。有限会社は古くから続いている会社が多く、有限会社には取締役の任期がありません。その結果、どうしても有限会社は昔ながらのワンマン経営になりやすいという特徴があります。社長と肌が合わなかった場合のリスクも大きいといえるでしょう。また、2006年の会社法施行によって有限会社と株式会社の違いはほぼなくなったとはいえ、やはり有限会社は株式会社よりも社会的信用が低いということも事実です。


そのほかの会社形態(持分会社)について
会社形態には株式会社と有限会社のほかに持分会社といわれるものがあります。持分会社の特徴は所有と経営が一致していること、出資者自身が会社の業務を行うことにあります。また、持分会社は設立手続きが簡単であり、経営の自由度が株式会社や特例有限会社よりも高いのが特徴です。さらに、法人が社員になることもできます。その一方、持分会社は株式会社や会社法上株式会社である特例有限会社とは違い、株式や新株予約権などの発行ができません。そのため、信用力において劣る会社形態だといえます。
持分会社には合同会社、合名会社、合資会社の3つの形態があります。それぞれの違いは主に出資者である社員の責任が有限か、それとも無限かにあります。ただし、気をつけるべきポイントは、ここでいう社員とはあくまでも出資者のことだということです。持分会社で働いていても出資はしていない従業員にとっては、責任が有限か無限かということは関係ありません。
一般的には持分会社の中では合同会社が一番メリットがあるといわれており、有名企業も多いです。ここからはこれら3つの持分会社の特徴について詳しく解説します。
合同会社の特徴
合同会社は社員全員が有限責任社員の持分会社です。そのため、会社の利益は出資した社員全員で配分します。その一方で、万が一会社が資本金以上の損失を出してしまった場合でも、社員は自分が出資した金額の範囲内以上の責任を負う必要はありません。この合同会社は日本版LLCとも呼ばれています。LLCはLimited Liability Companyの略称です。アメリカで広く普及している会社形態で、アマゾンやアップル、グーグルの日本法人は合同会社です。合同会社は社員1名から設立可能です。必要となる資本金は1円からで、その他の費用も登録免許税6万円しかかかりません。
合同会社の主なメリットとしては代表社員を設置すれば取締役を設置する義務がないことや、決算の公告義務、株主総会の開催義務、代表社員の任期がないことが挙げられます。そのため、社員は株式会社よりも自由な経営ができるといえるでしょう。一方、デメリットとしては合同会社という会社形態の認知度が低く信用度も低いこと、社員同士で分配をめぐるトラブルが起きやすいことが挙げられます。
合同会社は持分会社の3つの形態の中でもっとも株式会社に近い会社形態だといわれています。事業規模が拡大すればいつでも株式会社に変更できることから、特に飲食店やIT関連のスタートアップ企業で人気のある会社形態です。


合名会社の特徴
合名会社は社員全員が無限責任社員の持分会社です。無限責任とは、もしも会社が破産などをした場合、出資者である社員は債権者に対して個人の全財産を投げ打って会社の借金を支払わなければならないということです。合同会社に比べると会社が損失を出してしまった場合の弁済責任が非常に重いことが大きな特徴です。合名会社の場合、資本金0円から設立することができます。合名会社は株式会社や合同会社と比べるとメリットが少ないため、知名度もあまり高くはありません。
合資会社の特徴
合資会社は無限責任社員と有限責任社員によって設立される持分会社です。合名会社と同じく、合資会社も資本金0円から設立できます。通常、無限責任社員は起業した人がなり、スポンサーとして出資した人や会社が有限責任社員となります。もしも会社が破産してしまった場合、無限責任社員には合名会社と同様の弁済責任が生じます。一方、有限責任社員の責任は自らが出資した範囲のみです。合資会社は合名会社よりも会社の所有と経営の分離がより進んでいる形態だといえるでしょう。合資会社は合名会社と同じく、合同会社よりもメリットが少ないので、知名度があまり高くありません。
それぞれの会社形態を正しく理解し、就職・転職に役立てよう
有限会社は株式会社よりも少し社会的信用力に劣るものの、それほどの大差があるわけではありません。また、2006年以降、有限会社は新たに設立することのできない会社形態です。転職先の企業としては、有限会社であれ株式会社であれ、会社形態が働きやすさに大きな影響を与えることはないでしょう。それよりも企業理解を深め、会社の業務が自分に合う仕事なのかどうかをしっかり見極めることの方が大切です。
