株式会社pacebox
代表取締役 中野 智哉
職業安定法第32条の13、職業安定法施行規則第24条の5に則り、下記の項目を明示します。 内容をご確認ください。
また、事業についてご不明点がございましたら、当該事業所の担当までお問い合わせください。
求職者の皆さまへ
求人者の皆さまへ
【届出制手数料にかかる手数料表】
サービスの種類及び内容 |
手数料の額及び負担者 |
特定のプラットフォームにおける特定の条件により求職者の開拓やそのための調査・探索 |
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求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス |
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※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
弊社は、一部サービスに返戻金制度(紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に手数料の一部を払戻する制度)の適用があり、以下のように設定しています。
1 弊社は、弊社が紹介した求職者が利用企業に入社した日から2年経過するまでに、利用企業を退職するに至った場合、利用企業が弊社に支払済みの成功報酬について、第3項に従い算出される金額を返金します。
2 利用企業は、弊社が紹介した求職者が退職した場合、当該求職者の退職日の1か月後までに弊社へ報告するものとします。
3 支払済みの成功報酬の具体的な返金額は、次の通り算出します。
(「成功報酬」÷25)×(25-「弊社が紹介した求職者の入社日から退職日までの在籍した月数」)
※1日でも在籍した場合、在籍月数は1か月とみなします。
入社日から1か月間経過後においても同様の方法で計算するものとします。
4 返戻金制度の対象は、利用企業が紹介した求職者と、直接、2年を超える雇用契約を締結する場合に限り適用するものとします。なお、利用企業が紹介した求職者と2年に満たない雇用契約を締結した場合であって、当該雇用契約を更新した結果、合計で2年を超える雇用契約となったとき又は無期雇用に変更したときであっても、返戻金制度の適用はないものとします。
5 返戻金制度は、原因の如何を問わず本利用契約が解除された場合、解除時点での返戻金制度の対象となり得る、弊社が紹介した求職者の有無にかかわらず、一切適用されないものとします。
【お問合せ先】
株式会社pacebox
責任者:青山勇輝
住所:大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階
TEL:06-6829-7189
株式会社pacebox 東京オフィス
責任者:中富俊輔
住所:東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル4 階
TEL:06-6829-7189
事業所名 |
職業紹介責任者代表 |
職種の範囲 |
取り扱いの範囲 |
株式会社pacebox |
青山 勇輝 |
全職種 |
国内全域 |
株式会社pacebox |
中富 俊輔 |
全職種 |
国内全域 |
株式会社pacebox
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階