募集可能な雇用形態について
以下の通りとなります。
・正社員
・契約社員
・その他(業務委託、アルバイト・パートなど)
【求人票の雇用形態について】
試用期間が契約社員となる場合は、初回の雇用契約が契約社員になりますので、求人票の雇用形態を「契約社員」に設定ください。
※求人票の書き方についてはこちらをご確認ください
以下の通りとなります。
・正社員
・契約社員
・その他(業務委託、アルバイト・パートなど)
【求人票の雇用形態について】
試用期間が契約社員となる場合は、初回の雇用契約が契約社員になりますので、求人票の雇用形態を「契約社員」に設定ください。
※求人票の書き方についてはこちらをご確認ください